<ニュース紹介>“育休がとれない” 守られない臨時保育士

マタハラに関して、NHKで報道されたニュースをご紹介します。

“育休がとれない” 守られない臨時保育士

“育休がとれない” 守られない臨時保育士

1つめのケースは、ふじみ野市の臨時職員として2年間働いていた女性が育児休業の取得を希望したところ、「臨時職員は育休を取得できない」という事実が判明したというものです。
さらには、産休から復帰して働き続けたいと申し出た女性に対し、ふじみ野市の答えは「雇用継続できない」との驚きの内容でした。
公務員であることが災いして労働局の支援を得ることもできませんでした。

2つめのケースは、やはり臨時職員の保育士として10年間働いた女性が、産休後すぐに復帰するか退職するかの二択を迫られ辞めざるをえなかったというものです。

ニュースによれば、自治体の保育の現場で臨時職員の占める割合は43%にのぼるといいます。
しかし、正規職員には育休が認められるのになぜ臨時職員にはないのか、総務省の以下の説明には誠実さを感じることができません。
「もともと臨時職員は1年を超えない任用(雇用)を前提にした制度です。公務員が育休を取得できるのは『同じ職に在籍した期間が1年以上である』ことが条件です。この条件は民間企業も同じです。制度上、働く期間が1年を超えない臨時職員はこの条件を満たさないから法律では育休を取得できる権利を認めていません」。
このような理屈がまかり通れば、臨時職員として働く意欲が削がれ、保育の現場はますます逼迫するのではないでしょうか?

継続的に雇用されている人が安心して出産・育児できるような、実態に即した法改正が必要であると強く感じます。