男女雇用機会均等法第9条第3項で禁止されていること

男女雇用機会均等法では妊娠した女性労働者を守るため、事業主に以下のような処分を行うことを禁じています。これらの条件に違反した事業主には行政による是正指導・勧告がなされ、これに応じない事業主は企業名公表の対象となります。また被雇用者は被害の内容に応じ処分の無効や損害賠償を求め被害回復の手段をとることができます(詳しくは問題解決までのながれを参照)。またこれらの禁止事項は有期契約労働者や派遣労働者を含む全労働者が対象となります。

0000137181.pdf (mhlw.go.jp)