均等法30年の現実 「マタハラ」いまだに絶えず 池田心豪 男女 ギャップを斬る
均等法30年の現実 「マタハラ」いまだに絶えず 池田心豪
男女 ギャップを斬る
~前略~
均等法や育児・介護休業法は妊娠・出産・育児休業・介護休業を理由とする解雇や減給・降格等の不利益取り扱いを禁止している。加えて、先日の労働政策審議会雇用均等分科会に均等法と育児・介護休業法に盛り込むマタハラ防止策として、上司や同僚からの嫌がらせを防止する措置義務を企業に課す案が出された。
もう一つ、育児・介護休業法の改正案としてパートや契約社員、派遣社員といった形態で働く期間雇用者の育児休業に関する新たな規定が示されたことも評価したい。先日の分科会で示された案は育休の適用対象について「子が1歳6か月に達するまでの間に、労働契約期間が満了し、かつ、労働契約の更新がないことが明らかである者を除く」としている。期間雇用者の多くは現在3か月・6か月・1年という短い契約期間を繰り返し更新して同じ会社で働き続けている。前に指摘したように現行法は雇用継続見込みの規定が分かりにくく、育休後の契約更新の可能性をめぐって労使のトラブルが起きやすかった。だが、改正案では、更新がある契約で働く期間雇用者の育休申請を、会社は今後更新しない可能性があるという理由で拒否することはできなくなる。
~後略~