マタハラ離職に手厚く 失業手当給付で

マタハラ離職に手厚く 失業手当給付で

2015年11月28日 | ハラスメント
厚生労働省は11月25日、妊娠や出産を理由に職場で不当な扱いを受ける「マタニティーハラスメント(マタハラ)」で会社を辞めた場合、失業手当の給付を手厚くする方針を決めた。
育児休業や介護休業を希望しても取れずに辞めた場合も手厚くする。
倒産や解雇など会社側の都合で失業した人は雇用保険制度の特定受給資格者となり、自分の都合で辞めた人より失業手当の受給期間がおおむね長い。
マタハラを受けたり、育休などが取れなかったりして辞めた人は自己都合扱いとなることが多いが,特定受給資格者とする。
マタハラ離職に該当する詳細な条件などは今後詰め、来年度の実施を目指す。
育児・介護休業法は育休などの申し出を会社は拒否できないと定め、マタハラ行為は男女雇用機会均等法で禁じられている。
しかし実際にはマタハラなどを理由に離職する人が出ており、雇用保険制度で支援する。