マタハラで離職した場合、雇用保険の特定受給資格者に該当します
2016年8月2日に改正され、2017年1月1日に施行された雇用保険法施行規則で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者の範囲の改正が実施されました。
この法改正により、マタハラで離職した場合は解雇された場合と同様の受給資格が適用されます。該当しそうな方はぜひ管轄のハローワークに確認してみてください。
マタハラで離職した場合について、特定受給資格者についての説明Ⅱ-⑥に記載があります。
⑥ 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたため離職した者
■特定受給資格者とは
倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた方
■特定理由離職者とは
特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した方
これに該当した場合、
① 失業等給付(基本手当)の受給資格を得るには、通常、被保険者期間が 12 か月以上(離職以前 2 年間)必要ですが、被保険者期間が 12 か月以上(離職以前 2 年間)なくても 6 か月(離職以前1年間)以上あれば受給資格を得ることができます。
② 失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合があります(注)。
(注) 受給資格に係る離職理由、年齢、被保険者であった期間(加入期間)に基づき基本手当の所定給付日数が決定されることになります。特定受給資格者又は特定理由離職者に該当する場合でも、被保険者であった期間(加入期間)が短い場合など、それ以外の通常の離職者と所定給付日数が変わらないことがあります。
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要(ハローワーク)
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000160336.pdf