就業規則に育児休業の定めがなく、育休はとれないと言われています。

私の会社には就業規則に育児休業の定めがなく、
育休はとれないと言われています。

原則として、1歳未満の子を養育する男女労働者(日々雇用されている労働者は対象外。有期雇用の労働者については、一定の条件があります。)であれば、労働者からの育児休業の申出を事業主は拒むことはできません。就業規則に定めがなくても、労働者には育児休業をとる権利があります。


2014年9月24日更新 担当弁護士:岸 松江