1月23日に厚労省より出された通達のご紹介

妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いに関する解釈通達を発出しました

内容は、上記の最高裁判所の判決に沿って、妊娠・出産、育児休業等を「契機として」なされた不利益取扱いは、原則として法が禁止する妊娠・出産、育児休業等を「理由として」行った不利益取扱いと解されるということを明確化するものです。
これまでは、企業が女性に不利益な扱いをしても、マタハラにあたるかどうかの明確な判断基準がなく、抜け道になっていました。
妊娠・出産を理由とする不利益な扱いは禁止されているので、企業は「妊娠・出産が理由ではない」「そもそも本人の能力がなかった」「業績悪化が理由だ」などと主張してきます。
「いや、違うんです」と真実を立証する責任は労働者側にありました。妊娠という通常ではない状態で、録音や書面を残すなどは難しく、多くの女性が泣き寝入りしてきたことと思います。
通達は、女性が妊娠、出産したり、育休を取得したりしてから近い時期に企業が雇い止めや降格などをすると、原則として男女雇用機会均等法などで禁止するマタハラにあたるとする内容です。
また、例外の場合も企業側がその証明をしなければならないと示されています。