妊娠発覚と同時に自宅待機を言い渡されました。
今年4月に入社した会社で、直後に妊娠が判明し、以来、マタハラを受けいます。
妊娠判明と同時に自宅待機を言い渡されました。私としては、健康上に問題はなく、早く仕事を覚えたい思いもあり、職務に就きたいと訴えました。が、受け入れてもらえませんでした。会社の言い分としては、主治医による安全確認できなければ就業させられないというものでした。そこで会社に要求通りに、2度に渡り診断書を提出しました。しかし、妊娠中に提供できる仕事はないと、就業はさせてもらえませんでした。併せてその間に、拷問のような面談を何度も受けました。
「会社の指示(休職したら?辞めたら?)を受け入れない、協調性のない人間」「働きたいと自分の主張ばかりする自分勝手な性格」「みんながあなたを嫌っている」「健常者と同じように働けないなら、会社に必要はない」など、酷いことを繰り返し言われました。
「これ以上会社の指示を受け入れないと、どうなるかわかりますよね」などと、脅迫にも近かったと思います。
面談にて、すぐに復職したい旨伝えました。すると、「あなたの契約は更新しません。短期間しか働けない人間に提供できる仕事はないので、自主退職するように」と言われました。このやりとり以降、会社とは連絡が付きません。会社は職種上、9割女性の企業です。
妊娠・出産・育休等を理由として、自宅待機命令や雇い止め(契約更新の拒否)といった不利益取扱いを行うことは、男女雇用機会均等法9条に反し違法となります。そして、厚生労働省の通達及びQ&Aでは、妊娠後、1年以内に不利益取扱いを行った場合は、原則として、妊娠を理由として不利益取扱いを行ったものと判断するとしています。今回のケースは、妊娠発覚直後に自宅待機命令が出され、また、雇い止めがなされているため、妊娠後、1年以内に不利益取扱いがなされたものとして、自宅待機命令と雇止めは違法・無効となると思われますが、これらの不利益取扱いが違法・無効とはならない例外的な場合も定められているため、詳しくは弁護士等の専門家に相談されるのがよいと思います。
なお、企業による業務命令権の行使としての自宅待機命令は、無条件に行えるものではなく、業務上の必要性が希薄であり、又はその期間が不当に長期にわたる等の場合には、業務命令権の濫用として違法になると解されています。会社は、「主治医による安全確認できなければ就業させられない」とのことであり、これだけでは業務上の必要性は希薄であると言わざるをえません。