体調不良で休むとボーナスが出ませんでした

Q:産休前(3月)に、体調不良で数日休みました。

すると夏(6月)の賞与がでませんでした。
会社に問い合わせたところ「規定上は12月~2月分は支給対象だが、休みが続いていること、産休育休に入り長期戦線離脱が予想され、戦力外となるため、上長判断で賞与の支給はなし」と回答がきました。これは、正当なのでしょうか。 


A:男女雇用機会均等法9条3項は、妊娠・出産による体調不良により働けなかったことや産休をとったことを理由に、賞与で不利益な算定を行うことを禁止しています。育休についても同様です(育児・介護休業法10条)。

ですから、体調不良や産休・育休で実際に休んだ日を欠勤として取り扱って、日割計算などで減額することは許されますが、それを超えて働かなかったものとして取り扱うことは、この「不利益な算定」にあたります。最高裁の判例でも、賞与支給に出勤率90%の要件を設け、産休・育休で出勤90%達成出来なかった女性を賞与不支給としたのは違法であると判断された事例があります(東朋学園事件・最高裁平15.12.4)。

ご相談のケースでも、12月~5月の賞与対象期間のうち、実際に休んだ3~5月を超えて、働いた12~2月分までも支給対象期間から除外してしまっていますので、違法であると思われます。

減額分の請求を行うには、規定や会社からの回答文書などを持参してきちんと弁護士に法律相談されることをおすすめします。

(旬報法律事務所 弁護士 新村響子)