1年を超えて復帰の見込みがない場合は契約更新しない。年子で出産予定の私はどうすれば…。
Q:年子で第2子を出産予定の妊婦です。
社内規定が知らない間に改訂され、おかしいと思いまして、ご相談させてください。
現在私は1年更新の契約です。娘の育児休暇と私の契約が11月末まで。現在の妊娠を会社に告げたのが6月です。現在無給で、育児休業給付金を受給しています。
再度、産前休暇取得手続きに本社人事部へ電話したところ、「4月に規定が改定され、1年を超えて復帰の見込みがない場合、契約更新しない」と告げられました。
社内規定が知らない間に改訂され、おかしいと思いまして、ご相談させてください。
現在私は1年更新の契約です。娘の育児休暇と私の契約が11月末まで。現在の妊娠を会社に告げたのが6月です。現在無給で、育児休業給付金を受給しています。
再度、産前休暇取得手続きに本社人事部へ電話したところ、「4月に規定が改定され、1年を超えて復帰の見込みがない場合、契約更新しない」と告げられました。
私は仕事を続けたくても、もう中絶はできないし、妊娠しているので就職活動もできない、失業保険ももらえないと必死で抗議して、やっと「特別扱いにする」といわれ、在籍することができました。
でも、二人目を希望する人は育休後、ちょっと復職して、その後また産休&育休に入るならいいのか、今のこの規定のままだと、女性職員の年子出産、のみならず二人目出産については考えられていないと思い、会社の都合ばかりな気がします。
社内では「替えはまた採用すればいくらでもいる」という考え方が上層部に定着していて、本当に残念です。特別扱いというのも、よくわかりません。
この社内の規定改正は少子高齢化・母性保護が言われている昨今の社会問題への取り組みに逆行しているのではないかと、会社に声をあげたほうがいいでしょうか。
この社内の規定改正は少子高齢化・母性保護が言われている昨今の社会問題への取り組みに逆行しているのではないかと、会社に声をあげたほうがいいでしょうか。
A:育児・介護休業法10条は、育児休業をしたことを理由とする不利益取扱いを禁止しており、この不利益取扱いには、有期契約社員の契約更新をしないことも含まれます(指針にも典型例として載っています)。
この場合には、第1子の育児休業が認められていることからも明らかなように、もともと引き続き繰り返し契約更新されることが見込まれており、契約更新された場合には第2子の産前産後休暇や育児休業をとることも当然できたはずです。それを、新たな規定を作ることによって制限することは、労働条件の不利益変更にあたります。会社もそれをわかっていたので、貴女の抗議を受けて「特別扱い」することにしたのではないでしょうか。
加えて、最初からこの規定の適用を受ける方についてみた場合でも、この規定を前提にすると貴女がご指摘のとおり2人目を妊娠された方は、育児休業をとらなければ契約更新でき、とると更新されないという不利益を受けることになってしまいます。また、育児休業は、場合によって1年2ヶ月(パパママプラス)や1年6ヶ月に延長することができますが、この規定のもとでは延長することができなくなるのではないでしょうか。
このように、長期や2回連続の育児休業を取得すると契約更新されない不利益を被るという制度は、その制度自体が育児・介護休業法10条に違反している可能性があります。
会社に声をあげる場合は、具体的にどのような規定になっているのか実際の就業規則を弁護士に見てもらいアドバイスをもらいましょう。
(旬報法律事務所 弁護士 新村響子)
(旬報法律事務所 弁護士 新村響子)